top of page

遺言について

お知らせ

 

 ご自身の死後、残された方が煩雑な相続手続きに追われることがないように、相続が争続になってしまわないように、遺言を残されることをお勧めいたします。

 

特に遺言を残された方が良い方

 

□ 子どものいないご夫婦

□ 婚外子がいる方

□ 配偶者や子どもがいない方

□ 前妻との間の子どもと後妻がいる方

□ 子ども同士が不仲である場合

□ 推定相続人の中に行方不明者、連絡のつかない方がいる場合

□ 自社株や事業用不動産等を後継者に引き継がせたい方

□ 推定相続人以外の方に財産を残したい方

 

 

 遺言は、自筆で作成することもできますが、後々の紛争を予防するためにも公正証書で残されることをお勧めいたします。

 

 数々の相続事例、遺言作成に携わってきた司法書士に是非ご相談・お問合わせください。

 遺言作成費用についてはこちら→費用について
 
  

bottom of page